【労働審判】残業証拠となるものは?何が有効なのか?準備するものは?
いつもと内容は一変しますが、残業請求するときに労働審判で証拠となるものを紹介します(笑)2020年から残業代請求が5年も遡れるよう民法改正がある予定ですので働く側の方も知っておいた方が良いかと思います。
退社後にいざ請求しようとしたときに証拠がほとんどないような状況だと和解金が安くなったりしまうのでもったいないです。弁護士費用も含めるとある程度多く取ることを考慮することが必要です。
■基本編
①タイムカード
※もちろんこれは定時でうつよう指示された場合できないですが
その場合それを指示したメール又は音声があるといいです。
②入退出記録
入口のセキュリティゲートの記録ですが、一般社員だと入手難しい
③業務日報
帰るときの日報メールの時間
またはメール送信履歴
※遅いとちゃんと朝から帰るまでずっと働いていたか論点になるので注意
※メール送信履歴を取得するにはこちらが参考に
■アプリ編
①ザンレコ
②google タイムライン機能
■その他
①帰るときに、デスクトップのキャプチャを取得
②会社外、社内で時計あるところで写真を取得
又は会社内でスマホカメラでPCの時計が映るように撮る
いまから遅いのでは?と思う方もいるかと思いますが
一か月分だけ取得していて、過去も同じように残業していたというような推定でつけることもできるそうです。
※ただし繁忙期等時期によって変動する場合は、少ないとき、多いときの記録があるといいと思います。